外壁塗装の税務上の処理と耐用年数について
2023/06/19
個人住宅で行う際にはあまり関係のない話しですが、法人として外壁塗装を行う際には税務上の処理を行う事ができます。
税務上の処理を行う際に、計上する勘定科目によって処理の方法が異なります。
例えば通常、外壁塗装を修繕費とした場合には、その期に全て経費として計上する事ができます。
法人にとって、施行費用全てが経費として認められるので、かなりメリットがあると思います。
ただし、注意点があります。
外壁塗装の施行費用が大きくなると、修繕費として計上できないという事です。
その場合には、資本的支出として、勘定科目は建物になります。
つまり、資産が増えたという考えですね。
建物で処理した場合には、耐用年数というものがありますので、減価償却をしていかなければなりませんので、その年に全てを経費とする事ができません。
外壁塗装の施行費用を耐用年数で割った金額を毎年経費として計上する事になります。
計算方法などが分からない場合には、税理士などに相談をしてみましょう。
またその他、分からない事に関しては外壁塗装業者に事前に確認しておくというのもひとつの手です。
分からないまま契約をすると、後々「こんなはずではない」という事にもなりかねません。
外壁塗装ではトラブルも多い業界になりますので、色々な業者と比較する事、話しを聞く事をオススメします。
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分からない事があれば、専門家による中立な立場から相談も可能です。